高齢者に優しい住まい
点検・改修のポイント
介護保険で住宅改修
住まいの点検チェック 高齢者に優しい住まい リフォーム 住宅相談
高齢者に優しい住まい
介護保険で住宅改修
介護保険で「住宅改修費の支給」を受けよう
2000年4月の介護保険法施行により、高齢者の介護サービスは大きく変わりました。その中の「住宅改修費の支給」ついてご紹介します。
支給限度基準額
上限20万円(厚生省告示第34号)
原則では全額業者に支払った後に90%が償還されるやり方です。
 (原則1人が1回のみ。転居または要介護度が3段階以上高くなった場合は再度利用可)20万円になるまで何回でも分けて利用できます。
支給対象者
介護保険の要支援は要介護の認定を受けた人です。まずは認定を受けておきましょう!
支給対象となる「住宅改修」の種類
手すりの取付け
廊下、トイレ、浴室、玄関等に設置するもの。
段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等各室間の段差解消。
敷居を低くする工事やスロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ工事等。(但し、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は含まない。
滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
居室では畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更。浴室では、滑りにくいもの等への変更
引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える。ドアノブの変更、戸車の設置等
洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取替える工事。(但し、洗浄式便座の購入は除かれる。また、水洗工事も含まない。)
その他上記の工事に伴って必要となる住宅改修
手すりの取付け=取付けのための壁下地の補強
床段差の解消=浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事
床材の変更=床材の変更のための下地の補修や根太の補強
扉の取替え=扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事
便器の取替え=便器の取替えに伴う給排水設備工事や、床材の変更補修等
この他に各自治体ごとに住宅助成制度もあるし、介護用品の購入でスノコやシャワーベンチなども1割負担で購入することが出来ます。

※ 中建国保の被保険者又は組合員と同一世帯である者のうち、介護保険の居宅要介護・要支援被保険者が居住する住宅の改修を中建国保の組合員が工事をした場合は10万円が補助されます。(但し、介護保険の支給限度基準を超えた額を補助します) 詳しくは中建国保のホームページへ