介護保険で「住宅改修費の支給」を受けよう
2000年4月の介護保険法施行により、高齢者の介護サービスは大きく変わりました。
●支給限度基準額
原則では全額業者に支払った後に90%が償還されるやり方です。
(原則1人が1回のみ。転居または要介護度が3段階以上高くなった場合は再度利用可)20万円になるまで何回でも分けて利用できます。
●支給対象者
介護保険の要支援は要介護の認定を受けた人です。まずは認定を受けておきましょう!
●支給対象となる「住宅改修」の種類
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この他に各自治体ごとに住宅助成制度もあり、介護用品の購入でスノコやシャワーベンチなども1割負担で購入することが出来ます。
※ 中建国保の被保険者又は組合員と同一世帯である者のうち、介護保険の居宅要介護・要支援被保険者が居住する住宅の改修を中建国保の組合員が工事をした場合は10万円が補助されます。
(但し、介護保険の支給限度基準を超えた額を補助します)
詳しくは中建国保のホームページへ
〒260-0002 千葉市中央区旭町17-3 TEL 043-202-1311 FAX 043-202-1312
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